国民体育大会ふるさと選手制度
- 成年種別に出場する選手は、開催基準要項細則第3項[本則第7項第2号及び第9項第7号(参加資格及び年齢基準等)]に基づき、下記のいずれかを拠点とした都道府県から参加することができる。
(1)居住地を示す現住所
(2)勤務地
(3)ふるさと - 「ふるさと」とは、卒業中学校又は卒業高等学校のいづれかの所在地が属する都道府県とする
- 「ふるさと選手制度」を活用し参加を希望する選手は、予め所定の方法により「ふるさと」を登録しなければならない。なお、一度登録した「ふるさと」は、変更できないものとする。
- 「ふるさと」から参加する選手は、開催基準要項細則第3項-(1)-①-ウ(国内移動選手の制限)に抵触しないものとする。
- ふるさと選手制度の活用については、原則として、1回につき2年以上連続とし、利用できる回数は2回までとする。
- 参加都道府県は「ふるさと選手」を別に定める様式により、当該大会実施要項で定めた参加申し込み締切り期日までに、財団法人日本体育協会宛に提出する。
- 本制度は、平成17年第60回国民体育大会冬季大会スケート競技会・アイスホッケー競技会から適用する。
ふるさと選手制度事務の流れ | ふるさと選手届け出用紙 |